知事許可


建設業を営もうとする者が1つの都道府県の区域に営業所を設ける場合にのみ必要とされる許可です。ただし2つ以上の業種の許可を持っている者が、ある1つの業種を他の都道府県で行おうとした場合は、すべての業種について大臣の許可が必要になります。

建設業許可
大臣許可
一般建設業許可
特定建設業許可
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